売上高に3%の課徴金を科す制度の導入を目指しており [生活]

措置命令は再発防止を求めるもので、景品表示法では最も重い処分となる。一連の食材の虚偽表示をきっかけに、消費者庁は不当表示に関する売上高に3%の課徴金を科す制度の導入を目指しており、今国会に同法改正案を提出する方針。

しゃぶしゃぶ店などを運営する木曽路が、メニューに松阪牛などと表記しながら実際には安価な他の和牛を使っていた問題で、消費者庁が、景品表示法違反にあたるとして、今月中旬にも同社に対し再発防止を求める措置命令を出す方針を固めたことが7日、分かった。昨年秋以降、他社のレストランメニューなどで食材の虚偽表示が相次いで発覚したにもかかわらず、社内で不正を見抜けずに今年7月まで偽装が続いていたことを問題視した。

同社によると偽装があったのは2012年4月~今年7月で、大阪市と神戸市、愛知県刈谷市の3店でしゃぶしゃぶ、すき焼きなどに「松阪牛」「佐賀牛」と表示していたが、他の和牛を使い、計7171食を提供していた。同社広報担当者は同庁の方針に「コメントできない」と話している。

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